筆跡鑑定、印影鑑定、偽造文書鑑定、写真鑑定
信頼できる筆跡鑑定
関西文書・法科学研究所
ご挨拶に代えて
信頼できる筆跡鑑定
関西文書・法科学研究所偽筆の疑いのある遺言書、借りた覚えのない借用証。
裁判の証拠としてこんな書類が登場した場合、徹底的に真偽を究明する必要があります。
最近、このような書類を巧妙に作成し、他人の財産を横取りしようとする手口が横行しており、偽筆のプロの存在も噂されています。
資産を残して亡くなられた方の場合、疑問のある遺言書や借用証が出てくるなどのトラブルは、珍しいことではありません。
こんな場合、偽筆の検討・解明では実績のある当所としては、ぜひお力になり、「信頼できる筆跡鑑定」によりお役に立ちたいと願っております。
鑑定の基本姿勢
「信頼できる筆跡鑑定」を「安心できる価格」でお引き受けする。
これが、関西文書・法科学研究所の鑑定の基本姿勢です。
1.信頼できる筆跡鑑定
科学的根拠に基づいた最新の方法で、筆跡鑑定を行います。
2.分りやすい鑑定
各文字の特徴や比較の上の結論が一目で分るよう、図を多用して理解しやすく示します。
分かりやすく、説得力のある鑑定書を作成します。3.低価格で依頼者の方の負担を少なく
一般に、裁判時の費用はかなりの負担となります。
最近では、身に覚えのない理由で、思わぬ民事裁判に巻き込まれる方も少なくありません。
そういった方たちのためにも、せめて鑑定料を安心できる低価格に 設定し、ご依頼者の負担を軽くしてさしあげたいと心がけております。鑑定人紹介
若槻 龍児
医学博士
略歴
○島根県出身。
○県立安来高等学校を経て徳島大学薬学部入学・卒業
○大阪府警本部科学捜査研究所に勤務(1965)大阪医科大学法医学教室で研修(1965) 大阪市立大学医学部法医学教室へ警察大学派遣国内留学生 として派遣 (1971)
ロンドン警視庁法科学研究所留学(1979) *科学技術庁派遣中期在外研究員として全国都道府県科捜 研で初の海外留学生に選ばれる。
大阪市立大学より医学博士授与(1990)
警察庁長官賞受賞(1990)○近畿管区警察局保安部鑑定官に着任(1995)
*鑑定官を長とする近畿管区鑑識センターは、当時、中部・ 近畿・中国・四国の科捜研から依頼の分析を行っており、在職中依頼を受けた事件として毒物カレー事件(和歌山) などがあります。
*鑑定官として偽変造パスポートや偽造クレジットカードの研究を行い、多くの偽筆実例に基づいて偽筆の識別を中心 とした筆跡鑑定の研究を進めました。
また関西空港入国管理センターの協力を得て全国科捜研文書鑑定担当者を対象とした偽変造パスポートに関する研修会などを主催しました。定年退職(1999)
○大阪府警察学校専科教養部特別非常勤講師(1999) 同上退職(2002)
○関西文書・法科学研究所設立(2002)現在に至る。
科捜研で筆跡鑑定を研究
私自身、科捜研に長年在籍しましたが、本来の専門は法医学で血液型 などを専門にしておりました。
しかし、最後の3年間は近畿管区警察局鑑定官という役職で、国の機関へ出向となり、法医学の研究などはむつかしくなりました。
そこで、大阪入国管理局関西空港支局や大阪府警本部刑事部国際捜査課、各カード会社などのご協力を得て、偽変造旅券や偽造クレジットカードの研究を始めました。
その結果、偽造署名などに接する機会も多く、、偽筆の検討など筆跡鑑定に類する研究を行うようになりました。定年を迎えた後、特別嘱託員として警察学校で教官として勤務の傍ら、研究を続け、鑑識科学技術学会(現・日本法科学技術学会)で研究発表を行ってきました。
したがって、元々の専門は筆跡鑑定ではありませんが、十分な知見を積んでおりますので安心してお任せください。
最近では、筆跡鑑定は字形の比較だけを重視せず、文字を書いた時の手の運きの検討など多角的な検討が必要とされています。
それだけに、緻密な観察力や論理的かつ客観的な分析力などが必要とされ、理科系の力を発揮できるのです。
時々、刑事事件の筆跡鑑定について、弁護士の方から依頼を受けることもありますが、基本的ににはお受けしない方針です。
理由は、近畿管区警察局鑑定官時代に文書鑑定の研究職の方のための研修会を主催したりしていろんな方と知り合いになり、その労苦を身に沁みて感じているからです。また、警察の鑑定は、基本的にきちんとした方法で行われてた信頼性の高いものと考えてよく、重箱の隅をつつくような言いがかりをつけて公判を混乱させるようなことはやりたくない気持もあります。
世間ではあまり知られていませんが、最近の民事事件には、他人の筆跡を巧妙に真似たり、印章を盗用して他人の財産を奪い取る悪質な事例が非常に多いのです。
このような悪質な行為に対しては、ライフークとして全力をあげて解明に取り組んで行きたいと考えています。
実績・著書・所属学会
実績 各地裁判所、法律事務所や一般の方から多くの依頼を受けています。
著書 先端偽造防止技術-事例集-NPO法人国際公正取引推進協会監修(「IDカードと偽変造犯罪」の項担当)
マスコミへの出演 一万円札偽造事件や殺人などの重大事件に関して、日本テレビ、フジテレビ、TBS、テレビ朝日、ABC朝日放送などの番組に出演、専門的な立場から見解を述べました。
また、ロータリークラブなど、各種団体からの講演依頼は数多く経験しています。
所属学会
○日本法科学技術学会(旧日本鑑識科学技術学界) *法科学全般にわたる国内唯一の学会。国松警察庁長官(当 時)の提唱などにより発足(1995)したもので、全国警察研究機関、大学、企業、海外の研究者などのメンバーにより構成されます。
○日本法科学鑑定人協会 *民事裁判の鑑定レベル向上のため、警察庁・科学警察研究 所、全国科学捜査研究所のOBが中心となって結成した協会 (2002)勲章を授かりました
平成26年春の叙勲において、瑞宝単行章を受勲致しました。
これで、筆跡鑑定業を行う鑑定人の中では唯一の存在となったことは、まことに名誉な話です。
筆跡鑑定の基礎知識
筆跡鑑定の基礎知識
筆跡鑑定とはどんなものなのか、なぜ必要なのか、どんなやり方で行われるのか・・・そう言った基礎的なことを知っていただくためのコーナーです。
筆跡鑑定の際に必要な資料
筆跡鑑定を行うためには、二通りの筆跡(資料)が必要となります。
二通りの筆跡とは、鑑定筆跡と対照筆跡です。
鑑定筆跡
鑑定の対象となる筆跡で、遺言状や契約書などに記載された筆跡です。
これらの筆跡について、筆者が誰があるかなどの筆跡鑑定を行います。
対照筆跡
比較のために使う筆跡です。
ある遺言状がAさんによって書かれたものであるかどうかを知るためにはAさんの筆跡と比較する必要がありますが、その場合のAさんの筆跡を対照筆跡と呼びます。対照筆跡は明らかに本人によって書かれ筆跡であることが必要で、日記、契約書などの筆跡などがよく使われます。
筆跡の比較に必要なことがら
二つの資料の筆跡を比較するためには、次のようなことが必要です。
1.同じ文字が書かれていること。
例えば「家」と「車」のように違う文字の比較はできません。
多種類の同じ文字が数多く書かれているのが望ましいのです。
2.できれば、同じ筆記具(例えばボールペン)で書かれていること。
3.ひらがなや数字だけで書かれたものでなく、漢字が入っていること。
一般的には、漢字でも「一」のように字画が少ないものより「遺」などのように字画の多いものが比較に適しています。
4.比較する筆跡が書かれた時期が、ある程度近いほうがよい。
ある人の筆跡に見られる筆跡個性(書きぐせ)は、子供の頃はどんどん変わり、大人になると安定することが多いのです。
子供の頃の筆跡と大人になってからの筆跡では、比較するのに無理があります。筆跡鑑定の必要性:遺言状など
筆跡鑑定はなぜ、どんな時に必要でしょうか。
ご依頼を受けることが多いのが遺言状、次に借用証です。 ある程度資産のある方が亡くなられた時、思いもよらぬところから遺言状や借用証が出てくるケースは最近では特に多いのです。
亡くなられたご本人の筆跡を真似て書いた遺言状や借用証が裁判で提出されることは珍しいことでなく、最近では巧妙に筆跡を真似て作られる例が多いのです。
遺言状でも「父の字と明らかに違うから問題にしなくていい」とたかをくくられる方もおられますが、裁判でそういった言い分が通るとは限りません。 裁判で必要なのはあくまでも客観的証拠です。客観的証拠なしに自分の見解を主張しても認められるかどうかは疑問です。
裁判が紛糾したり、不本意な結果に終わるのを避ける意味で、遺言状であれ、借用証であれ、信頼のおける鑑定人に依頼して鑑定書を作成されることをお勧めします。
刑事裁判と民事裁判
ご存知のように、裁判には刑事裁判と民事裁判があります。
同じように裁判でありながら、このふたつの裁判は本質的に 違った性格を持っています。
刑事裁判の場合、被告が法律に触れた行為をしたかどうかを 見極め、どんな刑を課すかの判断を下す裁判です。法律というラインに触れたかどうかの判断が主であるため、ある 意味では、はっきりした基準を持つ裁判と言えます。
民事裁判は言い分の異なる両者の意見に対して、どちらの言 い分が正当であるかを裁判所が判断する裁判です。
民事裁判の場合、法律という絶対的な基準によらず、双方の 異なる言い分から裁判所が真実を探ることになり、はっきりした 基準のないむつかしい面を持つ裁判と言えそうです。
弁護さんの中には「民事裁判は力ずくの勝負だ」とか 「声の大きいほうが勝つのが民事裁判だ」といった大胆な 意見や、「民事裁判は上手に嘘をついたほう が勝ちという一面がある」といったブラックジョークを口にされる 方もあるほど複雑な要素なる裁判と言えます。
実際、「民事裁判の結果は水ものである」と言われるように予断を許さない、厳しい一面を持つ裁判とも言えます。
そんな、難しい面のある民事裁判ですが、鑑定人としては、正当な結論に基づいた説得力のある鑑定書を作成し、鑑定書を通して真実を伝えて いくしかありません。
私自身は、科学的根拠に基づいた分かりやすく論旨の明らかな鑑定書を 作成するよう心がけています。そして、鑑定書をお届けするたびに、裁判の 結果が依頼人の方に満足できるものとなるよう祈る気持にさせられます。
信頼できる筆跡鑑定人とは
裁判で筆跡鑑定が必要となった時、どんな鑑定人に依頼する かは、裁判の結果を左右しかねない重要ポイントです。
筆跡鑑定のサイトは数多く見られますが、本当に信頼できる 鑑定人を選ぶにはどうしたらいいでしょうか。そのポイントを 具体的にあげて見ます。
1.経歴の確認 -科捜研・科警研出身者かどうか
信頼できる筆跡鑑定を行える鑑定人かどうかを判断する上で 経歴は大きい意味を持ちます。
筆跡鑑定についての基礎知識も持たず、鑑定の持つ意味も 理解せず筆跡鑑定を始め、鑑定人を名乗る自称専門家も多いのです。全国の警察本部には科学捜査研究所(科捜研)、警察庁には 科学警察研究所(科警研)があり、そこでは各分野の専門家が 鑑定や研究にたずさわっています。
そんな研究所で働くことにより、仕事を通じて鑑定技術の習得 だけでなく、鑑定の持つ意味・重要性などをいやでも体得する ことになります。科捜研・科警研出身であるかどうかは、大きな判断材料と言 えるでしょう。
私自身は、大阪府警科捜研のOBです。
2.日本法科学技術学会など信頼できる学会に所属しているか。
犯罪や裁判に関係する科学を法科学と呼びます。
テレビや推理小説で知られる法医学も法科学の一分野と言え ます。
法科学分野の最大で、信頼度の高い学会は日本法科学 技術学会(旧称・日本鑑識科学学会)です。
この学会は1995年、国松警察庁長官(当時)が熱心に提唱 されたことなどのきっかけで発足しました。
会員は全国科捜研件や警察庁科学警察研究所の研究者のほ か大学、民間研究機関や外国の研究者などからなっており、 毎年学術集会を開いています。私自身は、学会設立当時、発起人の一人として関与し、それ以来、この学会でいくつかの研究発表を重ねています。
3.日本鑑定人協会の会員であるなど、信頼できる筆跡鑑定人としての条件を備えているか。
日本鑑定人協会は、全国の科捜研や警察庁・科学警察研究 所のOBが中心になり、2002年に設立した協会です。
OBの中でも知識・技量・人格共に信頼できる鑑定人を厳選 して設立されただけに、この協会のメンバーであれば信頼性は高いと言えると思います。
欧米では、民事裁判のための専門家による鑑定組織が確立 されており、裁判でも科学的で信頼性の高い鑑定が取り入れ られています。
残念ながら、日本では当協会のような信頼性の高い鑑定組織 の設立が遅れたため、自称専門家たちによるあいまいな鑑定がいまだに横行し、時には営利のためだけとしか思えない無責任でずさんな鑑定も見られます。私は協会設立当時からの会員です。
4.人間的に信頼できる鑑定人なのか。
ある意味では一番重要なことかも知れません。
しかし、この見極めは非常に難しいと言えます。
サイトなどを通して、 注意深く鑑定人の人物像をつかむしかないかも知れません。
サイトを注意深く読めば、必ず鑑定人の性格や考え方が つかめるはずです。
鑑定の実際
筆跡鑑定の方法
当研究所では、筆跡個性(書きぐせ)を重視した法科学的根拠に基づいた筆跡鑑定を行います。
筆跡個性(書きぐせ)による筆跡鑑定は、現在、全国の科学捜査研究所で行なわれている方法です。筆跡個性(書きぐせ)を重視する筆跡鑑定は、全国科捜研では 標準的な方法ですが、民間の鑑定人・鑑定機関では、ほとんどの場合、字形を重視した方法(伝統的筆跡検査法)で行なわれています。
伝統的筆跡検査法が間違いというわけではありませんが、次の様 な問題点を指摘できます。1. はっきりした基準がなく、主観に左右されやすい。
2. 字形を重視するため、ある人の筆跡を他の人間が筆跡を真似て書いた「偽筆」の鑑定の際、誤った結論となりかねない。
偽筆は字形を真似て書かれるため字形には類似点が多く、筆 跡個性の詳細な検討を行うことにより、はじめて偽筆であることを 確認できることも多いのです。
鑑定書について
鑑定書には、PCソフトにより被検文字を正確に取り込み、文字の特徴や字画は図示して解説するなど、わかりやすく、説得力ある鑑定書 を心がけております。
なお、依頼時、資料を検討させて頂いた結果、依頼人の方が 期待される結果と当方の見解が異なる場合、無用の出費を避ける ため検査料(3万円程度)だけを頂き、資料をお返 しして鑑定書 は作成しません。鑑定書は、責任を持ってお引き受けできる場合だけ作成させて頂きます。
鑑定料金のご案内
安心できる低価格に設定しています。
着手金
5万円 着手時に頂きますが、この料金は鑑定料に含まれます。
つまり、20万円の鑑定の場合、終了時に着手金を差し引いた15万円を請求させて頂きます。筆跡鑑定書
20万円~30万円
通常はこの範囲でお引き受けできます。
※筆跡と印影鑑定を同時に行う場合や資料数が多い場合は30万を越す場合もあります。
部数
お渡しする部数は4部(正本1、副本2、写本1)です。
正本は法廷に提出するもの、副本は双方の弁護人用、写本はご依頼者の方の控え用です。意見書
20万円~30万円
意見書は、相手方の鑑定書や意見に対する反論を記載するもので、お渡しする部数は鑑定書と同じです。
※鑑定書は裁判の証拠資料の役割を果たしますが、裁判 にかけるほどでなくても、何かのトラブルで筆跡鑑定を 依頼したいといったケースもあります。そんな時には、検査結果書をお勧めします。
検査結果書
8万円~15万円
特に資料数が多くないかぎり、この範囲内でお引き受け致します。
検査結果書は、俗に簡易鑑定と呼ばれ、結果だけを簡略に記した書類です。 署名を入れないため、そのままでは、法廷では使用できません。部数
1部をお渡しします。
お問合せ
〒:657-0027
神戸市灘区永手町5丁目4-10
代表者:若槻 龍児(医学博士)
メールアドレス:info@kansai-bunsho.com
電話(FAX):078-821-1256
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